神奈川県の回送運行許可申請を格安に代行

ご挨拶

当ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。当事務所は2016年に回送運行許可の代行業務を開始しました。これまでの経験を活かし、お客様の状況に合わせて、的確に申請内容をご提案させていただき、丁寧かつ迅速に書類の作成を行います。

仮ナンバーからディーラーナンバーへの変更をご検討されていらっしゃる方はもちろん、ディーラーナンバーについてあまり調べたことがない方も是非お気軽にご相談下さい。

料金・サービス内容

プラン名 料金 サービス内容

 

 

回送運行許可新規申請  

書類作成代行  

<全国対応>

 

 

 ¥39,600-(税込)    

*郵便料金別                       

  1. 回送運行許可申請書類作成
  2. 管理責任者用法令研修の手引き贈呈
  3. 台帳(エクセル又はPDF)贈呈

*郵便料金別:別途¥430(レターパックライト)×3(契約書往復+完成書類送付)=¥1,290-の郵便料金がかかります。

*上記料金の他にディーラーナンバーの自賠責保険料とナンバーのレンタル料金(2,050円/1か月)がかかります。

返金保証について

万が一許可が下りなかった場合は当事務所にお支払いただいた料金を全額返金致します。但し、不許可の原因がお客様にある場合(事実と異なることをご申告いただいた場合や必要な書類をご用意いただけなかった場合など)はこの限りではありません。

お問い合わせから許可取得までの流れ

お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームから)

許可基準を満たすかどうかの確認

当事務所よりヒアリングシート送付

ヒアリングシートの内容確認

当事務所より委任契約書等書類送付(返信用封筒同封)

お客様より委任契約書・必要書類等を返信用封筒にて当事務所へ返送

当事務所にて書類作成・すべての書類のチェックを実施

完成書類送付

お客様にて書類を提出

審査期間 約1か月

許可取得

お客様にて発行されたナンバーに対し自賠責に加入

お客様にて許可書の受け取り(担当者から回送運行を行う際の注意事項等の説明があるため)

許可証の交付と番号標の貸与申請

ディーラーナンバー取得

許可基準

【制作業】

許可申請を行った日直前3か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均販売台数が12両以上であること。

ただし、大型車及び輸入車は1両を2両分として計算します。

 

【陸送業】

  1. 製作業者又は販売業者と回送委託契約(再委託を含む)を結んでいること。(共通要件)
  2. 回送自動車の運行管理について自ら責任を負うこと。(共通要件)
  3. 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。(共通要件)
  4. 回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(運送・港湾荷役以外の要件)
  5. 回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。(運送業のみの要件)
  6. 回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内であること。(港湾荷役業のみの要件)

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。

必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
  7. 周辺地図及び外観・内観写真
  8. 営業所内図面
  9. ディーラーナンバーの鍵付保管庫の写真
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 架装契約書(一次架装)写し、架装図面など
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 売買契約書等の写し
  3. 販売証明書(メーカー発行のもの)
  4. 契約先一覧表(販売契約先が複数ある場合)
販売業(中古車)
  1. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 古物台帳の写し
  3. 売買契約書、オークション精算書等の写し
  4. 古物商許可証の写し
  5. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  6. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  7. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  8. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 販売台帳の写し
  3. 売買契約書、オークション精算書等の写し

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類(運転者が社会保険に加入していることの疎明資料)
  5. 回送委託契約書
陸送業(運送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面(陸送))
  2. 第11号様式 運転者名簿 
  3. 第12号様式 回送委託業者一覧(陸送)
  4. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類
  5. (運転者が社会保険に加入していることの疎明資料)
  6. 回送委託契約書
  7. 一般貨物運送事業許可証の写し
  8. 積載車の自動車検査証の写し 
  9. 積載車の写真 
特定整備業
  1. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は認証書の写し又は指定書の写し
  2. 第14号様式(運行実績を証する書面)
  3. 特定整備記録簿又は指定整備記録簿の写し
  4. 臨時運行許可証の写し

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。

神奈川県の対象地域

横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、横須賀市、横須賀市、鎌倉市、厚木市藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村