中国運輸局の管轄は広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県です。
【制作業】
許可申請を行った日の直前3か月における製作実績が月平均5両以上であること。
☆計画数可
【販売業】
<新車>
許可申請を行う日の直前3か月における販売実績が月平均5両以上であること。
<中古車>
許可申請を行う日の直前3か月における販売実績が月平均10両以上であること。
【陸送業】
回送業務に従事する運転者を常時5名以上雇用していること。
【特定整備業】
許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。
共通 |
|
製作業(架装業を含む) |
|
販売業(新車) |
|
販売業(中古車) |
|
販売業(輸入車) |
*国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。 |
陸送業(回送業) |
|
陸送業(運送業) |
|
陸送業(港湾荷役) |
|
特定整備業 |
|
*管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。
*様式はこちらのページからダウンロードすることができます。