中国運輸局管内の回送運行の許可基準と必要書類

中国運輸局の管轄は広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県です。

中国運輸局管内の許可基準

【制作業】

許可申請を行った日の直前3か月における製作実績が月平均5両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

<新車>

許可申請を行う日の直前3か月における販売実績が月平均5両以上であること。

<中古車>

許可申請を行う日の直前3か月における販売実績が月平均10両以上であること。

 

【陸送業】

回送業務に従事する運転者を常時5名以上雇用していること。

 

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。

 

中国運輸局管内の許可基準

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面) 
  2. 第10号様式 付属明細書(販売・製作)
  3. 架装契約書(一次架装)写し、架装図面など
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式 付属明細書(販売・製作)
  3. 売買契約書又は納車控等の写し 
  4. 販売証明書(メーカー発行のもの) 
  5. 契約先一覧表(販売契約先が複数ある場合)
販売業(中古車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式 付属明細書(販売・製作)
  3. 古物台帳の写し
  4. 契約書又は注文書+車検証の写し、又はオークション精算書+車検証の写し等(名義変更前のものも可・軽自動車については車検証は必須)
  5. 古物商許可証の写し
  6. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  7. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  8. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  9. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式 付属明細書(販売・製作)
  3. 事業概要パンフレット等(登記簿謄本の目的欄と併せて勘案)
  4. 契約書又は注文書+車検証の写し、又はオークション精算書+車検証の写し等

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式 付属明細書(陸送)
  3. 第11号様式 運転者名簿
  4. 第12号様式 回送委託者一覧表
  5. 上記11号様式の運転者の運転免許証の写し
  6. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類(運転者が社会保険に加入していることの疎明資料)
  7. 回送委託契約書
陸送業(運送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式 付属明細書(陸送)
  3. 第11号様式 運転者名簿(5名以上)
  4. 第12号様式 回送委託者一覧表
  5. 上記11号様式の運転者の運転免許証の写し
  6. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類(運転者が社会保険に加入していることの疎明資料)
  7. 回送委託契約書(1年以上)
  8. 貨物自動車運送事業法又は貨物利用運送事業法にかかる許可書等の写し
陸送業(港湾荷役)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式 付属明細書(陸送)
  3. 第11号様式 運転者名簿
  4. 第12号様式 回送委託者一覧表
  5. 上記11号様式の運転者の運転免許証の写し
  6. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類(運転者が社会保険に加入していることの疎明資料)
  7. 回送委託契約書(1年以上)
  8. 港湾運送事業法に係る免許状等の写し
特定整備業
  1. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第13号様式(運行実績を証する書面)
  2. 認証書の写し又は指定書の写し
  3. 特定整備記録簿、指定整備記録簿、保安基準適合証の写し、保安基準適合証交付簿及び限定保安基準適合証等交付簿の写しの内いずれか1種類
  4. 臨時運行許可証又は領収書の写し(直近1年間で7台以上)

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。