関東運輸局管内の回送運行の許可基準と必要書類

関東運輸局管内の許可基準

関東運輸局の管轄は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県です。

【制作業】

許可申請を行った日直前3か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均販売台数が12両以上であること。

ただし、大型車及び輸入車は1両を2両分として計算します。

 

【陸送業】

  1. 製作業者又は販売業者と回送委託契約(再委託を含む)を結んでいること。(共通要件)
  2. 回送自動車の運行管理について自ら責任を負うこと。(共通要件)
  3. 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。(共通要件)
  4. 回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(運送・港湾荷役以外の要件)
  5. 回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。(運送業のみの要件)
  6. 回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内であること。(港湾荷役業のみの要件)

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。

関東運輸局管内の必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
  7. 周辺地図及び外観・内観写真
  8. 営業所内図面
  9. ディーラーナンバーの鍵付保管庫の写真
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 架装契約書(一次架装)写し、架装図面など
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 売買契約書等の写し
  3. 販売証明書(メーカー発行のもの)
  4. 契約先一覧表(販売契約先が複数ある場合)
販売業(中古車)
  1. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 古物台帳の写し
  3. 売買契約書、オークション精算書等の写し
  4. 古物商許可証の写し
  5. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  6. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  7. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  8. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 販売台帳の写し
  3. 売買契約書、オークション精算書等の写し

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類(運転者が社会保険に加入していることの疎明資料)
  5. 回送委託契約書
陸送業(運送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面(陸送))
  2. 第11号様式 運転者名簿 
  3. 第12号様式 回送委託業者一覧(陸送)
  4. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類
  5. (運転者が社会保険に加入していることの疎明資料)
  6. 回送委託契約書
  7. 一般貨物運送事業許可証の写し
  8. 積載車の自動車検査証の写し 
  9. 積載車の写真 
特定整備業
  1. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は認証書の写し又は指定書の写し
  2. 第14号様式(運行実績を証する書面)
  3. 特定整備記録簿又は指定整備記録簿の写し
  4. 臨時運行許可証の写し

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。