関東運輸局の管轄は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県です。
【制作業】
許可申請を行った日直前3か月における月平均製作台数が10両以上であること。
☆計画数可
【販売業】
許可申請を行った日の直前3か月における月平均販売台数が12両以上であること。
ただし、大型車及び輸入車は1両を2両分として計算します。
【陸送業】
【特定整備業】
許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。
共通 |
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製作業(架装業を含む) |
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販売業(新車) |
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販売業(中古車) |
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販売業(輸入車) |
*国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。 |
陸送業(回送業) |
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陸送業(運送業) |
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特定整備業 |
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*管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。
*様式はこちらのページからダウンロードすることができます。