愛知県の回送運行許可申請を格安に代行

ご挨拶

当ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。当事務所は2016年に回送運行許可の代行業務を開始しました。これまでの経験を活かし、お客様の状況に合わせて、的確に申請内容をご提案させていただき、丁寧かつ迅速に書類の作成を行います。

仮ナンバーからディーラーナンバーへの変更をご検討されていらっしゃる方はもちろん、ディーラーナンバーについてあまり調べたことがない方も是非お気軽にご相談下さい。

料金・サービス内容

プラン名 料金 サービス内容

 

 

回送運行許可新規申請  

書類作成代行  

<全国対応>

 

 

 ¥39,600-(税込)    

*郵便料金別                       

  1. 回送運行許可申請書類作成
  2. 管理責任者用法令研修の手引き贈呈
  3. 台帳(エクセル又はPDF)贈呈

*郵便料金別:別途¥430(レターパックライト)×3(契約書往復+完成書類送付)=¥1,290-の郵便料金がかかります。

*上記料金の他にディーラーナンバーの自賠責保険料とナンバーのレンタル料金(2,050円/1か月)がかかります。

返金保証について

万が一許可が下りなかった場合は当事務所にお支払いただいた料金を全額返金致します。但し、不許可の原因がお客様にある場合(事実と異なることをご申告いただいた場合や必要な書類をご用意いただけなかった場合など)はこの限りではありません。

お問い合わせから許可取得までの流れ

お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームから)

許可基準を満たすかどうかの確認

当事務所よりヒアリングシート送付

ヒアリングシートの内容確認

当事務所より委任契約書等書類送付(返信用封筒同封)

お客様より委任契約書・必要書類等を返信用封筒にて当事務所へ返送

当事務所にて書類作成・すべての書類のチェックを実施

完成書類送付

お客様にて書類を提出

審査期間 約1か月

許可取得

お客様にて発行されたナンバーに対し自賠責に加入

お客様にて許可書の受け取り(担当者から回送運行を行う際の注意事項等の説明があるため)

許可証の交付と番号標の貸与申請

ディーラーナンバー取得

許可基準

【制作業】

許可申請を行った日直前3か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均販売台数が12両以上であること。

ただし、大型車及び輸入車は1両を2両分として計算します。

 

【陸送業】

  1. 製作業者又は販売業者と回送委託契約(再委託を含む)を結んでいること。(共通要件)
  2. 回送自動車の運行管理について自ら責任を負うこと。(共通要件)
  3. 回送委託契約の期間が1年以上継続されること。(共通要件)
  4. 回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(運送・港湾荷役以外の要件)
  5. 回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。(運送業のみの要件)
  6. 回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内であること。(港湾荷役業のみの要件)

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。

必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
 製作業(架装業を含む)
  1.  第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 架装契約書 写し

架装以外の製作業は団体から証明をしてもらいます。
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。

販売業(新車)
  1. 第6号様式(新車販売を業とすることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)+その他新車販売を業とすることの書面
  2. 販売証明書(メーカー発行のもの) 

販売証明書がない時は陸運局に個別相談要

販売業(中古車)
  1. 第7号様式(中古車販売を業とすることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 販売台帳、古物台帳、売買契約書、オークション精算書等のうちいずれかでよい 1年で7台以上 申請月の4ヶ月前までで臨時運行許可実績が7台の場合は+3台の販売実績(計10台の販売実績が必要)
  3. 古物商許可証の写しの提出+原本提示
  4. 中古車販売に係る臨時運行許可書の写し(領収書不可) 直近1年間で7台分
  5. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  6. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  7. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  8. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)+輸入車販売を業とすることの書面
  2. 販売証明書(メーカー発行のもの)ライセンス契約書
販売証明書がない時は陸運局に個別相談要

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)+業とすることの証明書
  2. 第20号様式 運転者名簿 
  3. 第21号様式 回送委託者一覧表 
  4. 被保険者標準報酬改定通知書又社会保険証はそれに類する書類 (個人事業主本人のみが運転者である場合は社会保険証が不要である代わりに運転免許証等が必要です。ただし、個人事業主が運転者を雇用している場合は社会保険に加入していることの証明書類(社会保険証等)が必要です。)
  5. 回送委託契約書

実績があっても計画数で申請可。その場合、臨時運行許可書の写しの提出は不要です。

運送業・港湾荷役業も同様です。

特定整備業
  1. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は認証書の写し又は指定書の写し
  2. 第14号様式(運行実績を証する書面)
  3. 特定整備記録簿又は指定整備記録簿の写し
  4. 臨時運行許可証の写し

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。

愛知県の対象地域

名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村