中部運輸局の管轄は愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、福井県です。
【制作業・販売業・陸送・特定整備業】
許可申請を行った日の直前1年間(分解整備業のみ直前6か月間)の自ら製作・販売・陸送・特定整備した自動車の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。
【注意】制作業・陸送業は直前1年間ではなく許可取得後1年間の計画数でも可
共通 |
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製作業(架装業を含む) |
*架装以外の製作業は団体から証明をしてもらいます。 |
販売業(新車) |
*販売証明書がない時は陸運局に個別相談要 |
販売業(中古車) |
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販売業(輸入車) |
*国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。 |
陸送業(回送業) |
*実績があっても計画数で申請可。その場合、臨時運行許可書の写しの提出は不要です。 *運送業・港湾荷役業も同様です。 |
特定整備業 |
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*管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。
*様式はこちらのページからダウンロードすることができます。