中部運輸局管内の回送運行の許可基準と必要書類

中部運輸局の管轄は愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、福井県です。

中部運輸局管内の許可基準

【制作業・販売業・陸送・特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間(分解整備業のみ直前6か月間)の自ら製作・販売・陸送・特定整備した自動車の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。

【注意】制作業・陸送業は直前1年間ではなく許可取得後1年間の計画数でも可

中部運輸局管内の必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
 製作業(架装業を含む)
  1.  第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 架装契約書 写し

架装以外の製作業は団体から証明をしてもらいます。
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。

販売業(新車)
  1. 第6号様式(新車販売を業とすることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)+その他新車販売を業とすることの書面
  2. 販売証明書(メーカー発行のもの) 

販売証明書がない時は陸運局に個別相談要

販売業(中古車)
  1. 第7号様式(中古車販売を業とすることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 販売台帳、古物台帳、売買契約書、オークション精算書等のうちいずれか1種類(1年で7台以上 申請月の4ヶ月前までで臨時運行許可実績が7台の場合は+3台の販売実績(計10台の販売実績が必要です。))
  3. 古物商許可証の写しの提出+原本提示
  4. 中古車販売に係る臨時運行許可書の写し(領収書不可) 直近1年間で7台分
  5. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  6. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  7. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  8. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)+輸入車販売を業とすることの書面
  2. 販売証明書(メーカー発行のもの)ライセンス契約書
販売証明書がない時は陸運局に個別相談要

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)+業とすることの証明書
  2. 第20号様式 運転者名簿 
  3. 第21号様式 回送委託者一覧表 
  4. 被保険者標準報酬改定通知書又社会保険証はそれに類する書類 (個人事業主本人のみが運転者である場合は社会保険証が不要である代わりに運転免許証等が必要です。ただし、個人事業主が運転者を雇用している場合は社会保険に加入していることの証明書類(社会保険証等)が必要です。)
  5. 回送委託契約書

実績があっても計画数で申請可。その場合、臨時運行許可書の写しの提出は不要です。

運送業・港湾荷役業も同様です。

特定整備業
  1. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は認証書の写し又は指定書の写し
  2. 第14号様式(運行実績を証する書面)
  3. 特定整備記録簿又は指定整備記録簿の写し
  4. 臨時運行許可証の写し

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。