九州運輸局管内の回送運行の許可基準と必要書類

九州運輸局の管轄は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県です。

九州運輸局管内の許可基準

【制作業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均製作台数が5両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

<新車販売>

許可申請を行った日の直前3か月における自動車の販売実績が月平均5両以上であること。

 

<中古車販売>

許可申請を行った日の直前3か月における自動車の販売実績が月平均10両以上であること。

 

【陸送業】

直接陸送業務に従事する運転者が10名以上であること。(ただし、貨物運送事業者、貨物利用運送事業、港湾運送業者については5名以上)

 

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること。

九州運輸局管内の必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 架装を実施していることが分かる請求書(作業内容が記載されたもの)
  3. 店舗写真
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第 10 号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式の2
  3. 売買契約書、注文書等の写し 
  4. 販売証明書(メーカー発行のもの) 
  5. 契約先一覧表(販売契約先が複数ある場合) 
販売業(中古車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第 10 号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式の2
  3. 売買契約書、オークション精算書等の写し
  4. 古物商許可証の写し
  5. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  6. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  7. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  8. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第 10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式の2
  3. 売買契約書、オークション精算書等の写し

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面又は第 10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿(10名以上)
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類又はそれに類する書類又は社会保険証の写し(10名分以上)
  5. 回送委託契約書(1年以上)
陸送業(運送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面又は第 9 号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿(5名分)
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 第13号様式(積載車一覧表)運送業者のみ
  5. 被保険者標準報酬改定通知書又はそれに類する書類又は社会保険証の写し(5名分)
  6. 回送委託契約書(1年以上)
  7. 一般貨物運送事業許可証の写し
特定整備業
  1. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第14号様式(運行実績を証する書面)
  2. 認証書の写し又は指定書の写し
  3. 特定整備記録簿又は指定整備記録簿の写し(直近1年で7回以上)
  4. 臨時運行許可証の写し(直近1年で7回以上)

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。