北陸信越運輸局管内の許可基準と必要書類

北陸信越運輸局の管轄は新潟県、長野県、富山県、石川県です。

北陸信越運輸局管内の許可基準

【制作業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均の製作台数が5両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均の販売台数が10両以上であること。

*輸入車については1両を2両として計算するものとする。

 

【陸送業】

直接陸送に従事する運転者数が10名以上であること。

ただし、貨物自動車運送事業法による許可を受けた者であって車両運搬車を使用する者について1両につき1名以上いること。

 

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上あること。

 

北陸信越運輸局管内の必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
  7. 登記簿の本店所在地と営業所所在地が異なる場合は営業所所在地が確認できる公共料金の領収書の写し(3か月以内に発行されたもの)
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 組合発行の証明書(例外:ディーラとの販売契約書等)
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. メーカーの販売証明書など
  3. 契約先一覧表(販売契約先が複数ある場合)
販売業(中古車)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 古物台帳等の写し 又は販売台帳(登録番号・販売先・契約日のっているもの)
  3. 上記2が無い場合は売買契約書の写し・オークション精算書の写し等
  4. 古物商許可証の写し 
  5. 主たる営業所等の届けの受領書 県外で古物商許可を取った場合のみ必要
  6. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  7. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  8. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  9. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 【輸入車販売業者のみ】日本自動車輸入組合の会員であること証明書(1点のみ)又は(新車の場合は)海外のメーカーとの契約書と売買契約書等
  3. 販売台帳(登録番号・販売先・契約日が載っているもの)
  4. 上記2が無い場合は売買契約書又は納車控等の写し等

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第6号様式 運転者名簿(10名以上)
  3. 回送委託業者一覧表(任意様式)
  4. 被保険者標準報酬改定通知書又社会保険証 (運転者分10名以上)
  5. 回送委託契約書の写し 
陸送業(運送業)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第6号様式 運転者名簿
  3. 回送委託業者一覧表 (任意様式)
  4. 被保険者標準報酬改定通知書又社会保険証
  5. 回送委託契約書の写し
  6. 運送業許可証の写し 
  *積載車の写真は不要
特定整備業
  1. 第21号様式(自動車の分解整備を業とする者の関係団体の会員であることの書面)又は認証書・指定書の写し
  2. 第22号様式(運行実績を証する書面)
  3. 特定整備記録簿(写し)、指定整備記録簿(写し)又は保安基準適合証+限定保安基準適合証等交付簿(写し)
  4. 上記3に対応する臨時運行許可証(写し)又は領収書

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。