東北運輸局管内の回送運行の許可基準と必要書類

東北運輸局の管轄は青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県です。

東北運輸局管内の許可基準

【制作業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均販売台数が10両以上であること。

 

【陸送業】(下記4つの条件を満たすことが必要です。)

  1. 許可申請を行った日の直前3か月における月平均陸送実績が50両以上であること。(計画数可)
  2. 自動車の製作、架装、陸送、販売又は分解整備業者との直接の回送委託契約を結んでいること。
  3. 陸送に従事できる運転者10名以上いること。(社会保険加入証明書等で従業員であることが確認できるものに限る。)
  4. 回送委託契約期間が1年以上あること。

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上であること。

 

東北運輸局管内の必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(製作を業とすることの書面))又は第10号様式(実績を証する書面)
  2. 架装業の場合は架装契約書の写し
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第6号様式(新車販売を業とすることの証明書)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 売買契約書又は精算書(実績日付はこれらの証明書の日付でカウント)
  3. 販売証明書(メーカー発行のもの)第10号様式の場合
販売業(中古車)
  1. 第7号様式(中古車販売を業とすることの証明書)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 売買契約書又はオークション精算書等の写し
  3. 古物商許可証の写し
  4. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  5. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  6. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  7. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 売買契約書、オークション精算書等の写し

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類(運転者が社会保険に加入していることの疎明資料)
  5. 回送委託契約書
陸送業(運送業)
  1. 第8号様式(陸送を業とすることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 車両運搬車一覧表(第13号様式)
  5. 被保険者標準報酬改定通知書又はそれに類する書類
  6. 回送委託契約書
  7. 一般貨物運送事業許可証の写し
  8. 積載車の自動車検査証の写し
  9. 車両の写真(ナンバーと車体が判別できるように撮影)
陸送業(港湾荷役業)
  1. 第8号様式(陸送を業とすることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿 
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 被保険者標準報酬改定通知書又はそれに類する書類
  5. 回送委託契約書
  6. 免許状等の写し
  7. 積載車の自動車検査証の写し
  8. 車両の写真(ナンバーと車体が判別できるように撮影)
特定整備業
  1. 第9号様式(特定整備を業とすることの書面)又は14号様式
  2. 認証書の写し又は指定書の写し
  3. 特定整備記録簿又は指定整備記録簿の写し
  4. 臨時運行許可証又は領収書の写し
  5. 車検証の写し

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。