近畿運輸局管内の回送運行の許可基準と必要書類

近畿運輸局の管轄は大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県です。

近畿運輸局管内の許可基準

【製作業】

許可申請を行った日の直前6か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前6か月における月平均販売台数が10両以上であること。

*輸入車は5両以上(新車販売業者のみ適用可)

 

【陸送業】

  1. 製作又は販売を業とするものと1年以上の回送委託契約を結んでいること。(共通)
  2. 回送運行業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(運送・港湾荷役業以外の要件)
  3. 回送業務に従事する運転者を有すること。(運送事業者の要件)
  4. 専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。(運送事業者の要件)
  5. 回送運行業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内で行われるものであること。(港湾荷役業者の要件)

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること。

近畿運輸局管内の必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
  7. 周辺地図及び外観写真(専用の用紙あり)
  8. ディーラーナンバーの鍵付保管庫の写真(専用の用紙あり)
製作業(架装業を含む)
  1. 第3号様式 調査様式(製作)
  2. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面(製作))又は第11号様式(実績等を証する書面(製作・販売 共通様式)) 
  3. 契約車両一覧(どのようなもの?)
  4. 架装図面・契約書(一次架装・販売前)写し 
  5. 販売契約先一覧表(契約先は複数ある場合)
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第3号様式の3 調査様式(販売)
  2. 第7号様式(新車の販売を業とする者であることの自動車制作者の証明書)又は第11号様式(実績等を証する書面(製作・販売共通様式))
  3. 従業員名簿等(任意様式)
  4. 契約書(メーカーとの契約)*外国文契約書は翻訳文を添付
  5. メーカー発行の販売証明書
  6. 販売台帳(個別確認)
  7. 売買契約書又は納車控等の写し
販売業(中古車)
  1. 第号様式の3 調査様式(販売)
  2. 第8号様式(販売)又は第11号様式(実績等を証する書面(製作・販売共通様式))
  3. 従業員名簿等(任意様式)
  4. 古物台帳等の写し
  5. 【輸入車販売業者のみ】日本自動車輸入組合の会員であること証明書又は通関証明書又は(新車の場合は)のメーカーとの契約書
  6. 売買契約書又は納車控等の写し 
  7. 古物商許可証の写し 原本提示
  8. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  9. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  10. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  11. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第3号様式の3 調査様式(販売)
  2. 第8号様式(販売)又は第11号様式(実績等を証する書面(製作・販売共通様式))
  3. 従業員名簿等(任意様式)
  4. 【輸入車販売業者のみ】日本自動車輸入組合の会員であること証明書又は通関証明書又は(新車の場合は)海外のメーカーとの契約書
  5. 売買契約書又は納車控等の写し 

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第3号様式の2 調査用紙(陸送)
  2. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第11号様式の2(実績等を証する書面(陸送))
  3. 第12号様式 運転者名簿 (10人以上)
  4. 第12号様式の2 回送委託業者一覧(陸送)
  5. 被保険者標準報酬改定通知書又はそれに類する書類(社会保険証可)(10人分以上)
  6. 回送委託契約書
  7. 賃金台帳
  8. 出勤簿
  9. 経費明細票
  10. 金銭出納帳
  11. 就業規則届出
  12. 輸送代金請求書
  13. 売上帳
  14. 作業日報
陸送業(運送業)
  1. 第3号様式の2 調査用紙(陸送)
  2. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第11号様式の2(実績等を証する書面(陸送))
  3. 第12号様式 運転者名簿 
  4. 第12号様式の2 回送委託業者一覧(陸送)
  5. 被保険者標準報酬改定通知書又はそれに類する書類 5名分(運送業の許可台数5台分の運転者分)
  6. 回送委託契約書
  7. 賃金台帳
  8. 出勤簿
  9. 経費明細票
  10. 金銭出納帳
  11. 就業規則届出
  12. 一般貨物運送事業許可証の写し
  13. 自動車検査証の写し 積載車分のみ 5台分
  14. 車両の写真 積載車分 5台分
  15. 輸送代金請求書
  16. 売上帳 
  17. 作業日報 
*港湾荷役業は陸運局でも実績少ないため個別確認が必要です。
特定整備業
  1. 第3号様式の4 調査様式(特定整備業)
  2. 第10号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第11号の3様式(実績等を証する書面(特定整備))
  3. 第10号様式の2(営業所が複数ある場合のみ提出)
  4. 第11号様式の4(営業所が複数ある場合のみ提出)
  5. 認証書の写し又は指定書の写し
  6. 特定整備記録簿(写し)、指定整備記録簿又は保安基準適合証(控え)
  7. 臨時運行許可証(写し)又は自賠責保険証(写し)

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。